就労自立給付金とはなんぞや?
またもや久々のBlog更新です。
新しい職場は無事続いておりまして、仕事はキツいけど充実した生活を送っています。
私はそれまで生活保護で生計を賄っていたのですが(妻のバイトの収入があったので差額を補う形での保護受給であった)この度1月1日で生活保護廃止となりました。
パチパチ。
で、ケースワーカーから「実は就労自立給付金というのがあって、半年分の収益の10%+3万円が申請すると給付されるんですよ」というおいしい話が。
どう言う事かというと、今まで生活保護で「8つの扶助」を受けていたわけですが、
まぁここでおさらいすると。
・生活扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・生業扶助
・教育扶助
・介護扶助
・出産扶助
・葬祭扶助
この8つなのですが、これがいきなり打ち切られると生活が成り立たなくなる事を鑑みて、給付金を給付するというものです。
金額は先ほど書いたとおり過去6ヶ月の収入の10%+単身なら2万円、2名以上の世帯なら3万円、上限が単身なら10万円、複数世帯なら15万円給付されます。
ここまでならネットで調べると出てくる情報ではあるのですが、ここからが重要な情報。
詳しくはこちらのサイトに出ています。
以下抜粋。
6 申請による支給の決定
(1) 支給機関は、氏名及び住所又は居所、保護を必要としなくなった事由等を記載した申請書により支給の申請があったときは、支給要件に該当するかどうかを判断した上で、支給の金額及び方法を決定し、書面をもって通知すること。各種書面の様式の標準は、「生活保護法施行細則準則について」(平成12年3月31日付け社援第871号厚生省社会・援護局長通知)を参照されたい。
なお、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでなく、申請者の口頭による陳述を聴取し、必要な措置を採ることで申請書の受理に代えることとすること。
(2) 支給機関は、安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなる場合は、給付金の申請等について助言するなど、被保護者の申請が確実に行われるよう支援すること。
(3) 支給の決定の通知は、速やかに行うものとし、標準処理期間は、申請のあった日から起算して14日以内とすること。ただし、就労収入の状況の調査に時間を要する等特別な事由がある場合には、これを30日以内に行うこととすること。
なお、この場合には、決定を通知する書面にその理由を明示すること。
なんと基本申請してから14日以内に給付金がもらえるのです。
これは貰わない手はありません。
もし就労して保護廃止になった場合は必ず申請しましょう。
本来給料など安定した収入があるはずなのでこの給付金が早急に必要となる事案は発生しないはずなのですが、貰えるものは貰った方がお得。
万が一ケースワーカーがごねたらこのHPを参考にして下さい、必ず貰えるものです。
また2ヶ月とか3ヶ月か遅れるものでもありません、きちんとケースワーカーに確認して給付金を貰いましょう。